転出届や運転免許証など、引っ越しをするにあたって必要な役所の手続きについて触れていきたいと思います。
住所変更に関する手続きの中には、引っ越しの1~2週間前にできることもあります。新居の契約が済んだら、早め早めに行動を起こしておきましょう。
引越しに必要な役所の手続き
引っ越し前にやっておきたい手続きとしては、転出届があり、これは、市区町村の役所窓口で、身分証明書と印鑑、新住所のわかるもの、印鑑登録証(該当者のみ)、国民健康保険証、該当者は高齢者医療受給者証、乳幼児医療証などを持参して転出証明書を発行してもらいます。
この場合、同じ市区町村内の引っ越しの場合には、転出届と転入届が一緒になった転居届となります。
転入届をもらうには、転出証明書と本人確認書類、印鑑が必要です。そして、マイナンバーカードの手続きも必要です。
マイナンバーの住所変更は、引っ越し後の役場の窓口で、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードと本人確認書類、印鑑、転出証明書(転出届を出すともらえる書類)が必要となります。
あとは、会社員の場合は不要なのですが、国民年金・国民健康保険の手続きがあります。
保険証と国民年金手帳が必要です。保険証は返還してしまうので、コピーをとっておきましょう。
印鑑登録の住所変更(登録者のみ)が必要な場合は、転居前の手続きには印鑑登録証が必要で、転居後の手続きには本人確認書類、登録する印鑑が必要です。
妊婦さんなどが家族にいる場合は、母子手帳と一緒にもらえる検診補助券の申請が必要となります。
検診補助券をもらうには、母子手帳と未使用分の検診補助券、印鑑が必要となります。
児童手当をもらっている場合には、児童手当受給事由消滅届を引っ越し元の役所に提出し、引っ越し先の役所で児童手当認定請求書を提出します。
児童手当受給事由消滅届の提出時には請求者の印鑑と受給事由消滅届が必要です。
児童手当認定請求書の提出時には、印鑑と請求者名義の普通預金通帳、請求者の健康保険証のコピー、所得課税証明書、請求者と子供が別居している場合には、別居監護申立書、別居している児童の世帯全員の住民票、整形監護維持申立書(請求者が子供の実父・実母以外の人、及び連れ子の場合)が必要となります。
その他には、保育園・幼稚園の転園手続きや要介護・支援認定の住所変更なども該当者であれば必要となってきます。
犬などのペットを飼う場合には、ペットの登録住所の変更も必要です。
引っ越しのタイミング次第では、役所以外でもライフラインや新聞・郵便などたくさんの手続きをしなくてはなりませんので、早めの行動が肝心です。